浅瀬石川土地改良区
トップ > お知らせ

お知らせ



国営浅瀬石川二期農業水利事業 施工状況



財務状況



賦課金・決済金


賦課金とは


 土地改良区は、定款の定めにより、事業に必要な経費及び国営・県営事業の分担金の必要経費を原則として組合員に賦課し、金銭を徴収します。その金銭を賦課金といいます。

令和5年度賦課金の基準 [PDF:500KB] 賦課金通知書 [PDF:500KB]
取扱金融機関 [PDF:500KB]  


地区除外決済金とは


 農地を宅地、その他に転用する場合に国・県営事業等の長期借入金及び施設の維持管理費の負担金を一括納入していただくことが、地区除外決済金なのです。
 手続きをしなければ、土地台帳から除かれることがなく賦課されます。
 公共用地・道路等に買収された場合についても、土地改良区に通知がないことが多く、土地台帳から除外されず賦課されますので、手続きをお願いします。

令和5年度地区除外決済金 [PDF:466KB]  


各種届出


土地改良区への届け出について


  • 町や公共機関で手続きを行っても直接土地改良区に届け出がなければ台帳の修正は行われません。
  • 各届出用紙は本土地改良区事務所にありますので、印鑑を持参の上手続きしてください。

組合員資格喪失通知


@所有権の移動 売買、交換。
A耕作権の移動 賃貸借、小作変更及び解除。
B名義変更 相続、贈与等。
C経営移譲 農業者年金受給。

組合員資格得喪通知書 [PDF:59KB] [EXCEL]

農地転用等の通知


@農地転用 宅地、資材置場、畑等。
A公共事業 道路等拡幅工事で買収になった場合。

農地転用等の通知書 [PDF:61KB] [EXCEL] 意見書 [PDF:41KB] [EXCEL]

農用施設協議申請


@排水を放流する場合 生活雑排水、浄化槽排水等(下水道供用開始区域外)。
A農用施設を使用する場合 国有財産の使用願い(橋等)、行政財産の用途廃止(払い下げ)。

農用施設使用協議申請書 [PDF:49KB] [EXCEL] 誓約書 [PDF:50KB] [EXCEL]
同意書 [PDF:50KB] [EXCEL]  

ゴミの山


農業水利施設は、農業者だけでなく地域住民みんなの財産です。

ゴミを捨てないでっ!


賦課金滞納による差押え


滞納賦課金は新権利者が負担


  • 滞納されている土地を売買等で取得すると、新組合員が滞納賦課金を支払うことになります。(土地改良法第42条 権利義務の承継)
  • 売買するときは、土地改良区に滞納があるかどうか確かめてから売買契約をするように注意してください。

差押の要件


  • 滞納処分の認可を得ている賦課金等で、滞納している場合。

滞納処分


  • 滞納者の財産を差押手続き後、換価して賦課金等にあてる強制力を求める手続き。
    (法39−5・徴法47〜)

広報